「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます

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「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます

常時雇用する労働者数が200人を超える事業主は、「障害者雇用納付金制度」に基づいて障害者の雇用が決められています。
平成27年4月から常時雇用している労働者数が100人を超え、200人以下のすべての事業主が制度の対象となります。

適用対象になると

平成28年4月から、前年度(平成28年度は、平成27年4月から平成28年3月まで)の雇用障害者数をもとに、
・障害者雇用納付金の申告を行っていただきます。
・障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。
・障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。

障害者雇用納付金制度

納付金の申告では・・・

・申告対象期間(=申告の前年度)の各月における
1.常時雇用している労働者数
2.雇用障害者数
3.雇用障害者の労働時間数(所定労働時間及び実労働時間)
をご報告いただく必要があります。

・調整金(常時雇用している労働者数が300人以下の事業主の場合)の申請では
上記1・2・3のほか、雇用障害者の
4.源泉徴収票(写)
5.障害者手帳等(写)を添付していただく必要があります。

障害者雇用納付金制度とは

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、障害者雇用給付金(「納付金」)の徴収、障害者雇用調整金(「調整金」)、報奨金、各種の助成金の支給を行う制度です。

障害者雇用納付金制度

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