平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率が引き上げられます。
育児休業給付金の支給率は、これまでは、全期間について50%でしたが、4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。
181日目から(原則7か月目から)は、従来どおり、休業開始前の賃金の50%が支給されます。
なお、この制度は女性だけでなく男性にも適用されますので、男性の育児休業取得の促進にもつながります。
平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率が引き上げられます。
育児休業給付金の支給率は、これまでは、全期間について50%でしたが、4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。
181日目から(原則7か月目から)は、従来どおり、休業開始前の賃金の50%が支給されます。
なお、この制度は女性だけでなく男性にも適用されますので、男性の育児休業取得の促進にもつながります。
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