春になり、人や事業が動く時季になりました。
現在国民健康保険に加入している方を、社会保険の加入要件を満たす労働条件で採用した場合や、会社自体が社会保険の適用を受けることになった場合に、意外と忘れがちなのが『国民健康保険の脱退手続き』です。
従業員の社会保険への加入手続きは会社がおこないます。
ですので、従業員は、ほぼ自動的に厚生年金・健康保険に加入することになります。
その扶養家族も同様に、会社がおこなう手続きで加入は完了しています。
その際【国民年金】は手続き不要で自動的に厚生年金に切り替わるのですが、【国民健康保険】は自動的に切り替わらないのです!
自分自身で手続きをしない限り、社会保険に加入しているのに国民健康保険から脱退していないという状態になってしまい、保険料も二重払いすることになります。
対象となる従業員がいらっしゃる場合は、一声かけて差し上げると良いかもしれません。
新しい健康保険証が手元に届いたら、従業員ご本人またはご家族が役所で手続きを行います。
必要書類などの詳しい脱退方法は、現在加入している市区町村の担当窓口にお尋ねいただくのが一番です。
最近では郵送で対応してくれる自治体も増えてきたようです。
すみやかに手続きをして脱退もれのないようにしたいですね。
河野