アルバイトを募集したら外国人が応募してきた、雇用したいけど何か注意点はあるか?
というような相談を受けることがあります。
日本国内で働くことができる外国人は、就労が許可された人だけです。
これをちゃんと確認せず、就労が認められていない人を雇用したり、就労が許可された時間数を超えて働かせてしまうと、「不法就労助長罪」に問われてしまう可能性があるので、要注意です。
「不法就労助長罪」の違反は、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」と刑が重いです。
就労できる人は、就労が認められた在留資格を持つ人か、就労が認められていない在留資格ではあっても、資格外活動の許可を得た人です。
これは、在留カードを見せてもらえば確認できます。
例えば留学生は、在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と記載されていますが、資格外活動の許可を得ている人であれば、裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」との記載があるはずです。
外国人によっては、許可された週28時間を超えて働きたがります。
もしも、希望通り働かせてしまうと、あなたの会社やお店は外国人に大人気となります。
そして、入国管理局にバレてしまうでしょう。
詳しくはリーフレットをご参照ください。
ハローワークへの届出、ご相談等もお受けいたします。
須田