新年度の改正など

明日から新年度になりますね。これから労働保険の年度更新の準備に入っていくので、私たちの業界はあわただしくなっていきます。

この4月からパワハラ防止法が始まって、中小企業にもパワハラ対策が義務化されます。騒ぎ立てることでもないけど大騒ぎしている会社もあるかもしれませんので、ポイントを一つ二つ挙げておくと・・・

パワハラは相談があったらちゃんと話を聞いてあげて、同僚や周辺の人にヒアリングして事実関係を確認する必要があります。それで、パワハラに該当するのか否かを判断し、もしもパワハラだったら防止対策や懲戒処分を行います。

パワハラはセクハラと違って、被害者がハラスメントを受けたと感じる=ハラスメントがあった、みたいな感じの取り扱いはしません。それが本当にパワハラに該当するかを客観的に判断する必要があるのです。

また、パワハラは必ずしも上司が部下に行うとは限りません。職務上の優位性を持った人が行うハラスメントですが、入社したばかりの正社員より長期に渡って努めているパートタイマーの方が知識や経験において優位であったりするからです。

今年度の労働・社会保険関係の改正で大きいのは65歳未満の在職老齢年金のルールでしょうか。65歳以上と同じ47万円ルールになるので、今まで全額支給停止になってた人も6月から貰えたりしますね。(4月・5月分は6月支給)

そして、年金は繰り上げ・繰り下げのルールも変わるし、世の中が少しずつではあるけど、確実にいろいろと変わっていくのがなんだかワクワクしますね。

それから、今年は雇用保険率が年度の途中から上がりますね。10月から変わってくるので、給与計算の際には気を付けておく必要があります。

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