2019年4月から時間外労働に上限規制が設けられ、月45時間・年360時間が原則となりました。特別条項を設定した場合は年間の上限が720時間となりますが、時間外労働と休日労働の合計は月100時間を超えないようにしなくてはならないし、2~6か月平均で80時間以内としなければなりません。
しかし、この上限規制は一部の業種で猶予期間が設けられており、建設事業と自動車運転の業務については2024年4月まで適用されないことになっています。
建設事業は、災害の復旧・復興の事業を除き、2024年4月1日から上限規制がすべて適用されることになっていますが、自動車運転の業務は、時間外と休日の合計が月100時間未満や2~6か月平均80時間以内については適用されず、年間の上限が960時間となります。
自動車運転者については、労働大臣告示の「改善基準」というルールがあり、1日や1か月の拘束時間、連続で運転できる時間など、何種類もの上限が定められているのですが、これが2024年4月の上限規制適用に合わせて見直されることになります。
さて、どのように見直されるかが気になるところですね。各都道府県の労働基準監督署が貨物運送事業者向けに説明会(一部ではZOOMなどのオンライン)を開催しているようですが、資料については厚生労働省のサイトに掲載されている以下のPDFをご覧いただければと思います。
見直し案を確認すると、運転時間などはほぼ変更なしですが、拘束時間が少なくなってきています。1か月293時間だったのが、見直し後は284時間。そして1年3,516時間が3,300時間となり、この新しい数字は1か月の12倍ではないんですね。
説明会で配られた資料の中に、令和3年度の自動車運転者を使用する事業場への監督指導が3,770件で、改善基準告示違反率が53.3%とありました。半数以上の運送業者で改善基準が守りきれていないという実態があるわけで、今後のことを考えるといろいろな思いが頭をよぎりますね。