労働条件明示事項の変更、医師・建設業・運送業の労働時間上限規制など、4月施行の改正が目白押しですね。
当事務所でも、顧問先さまがスムーズに対応できるよう準備を進めています。
先日、顧問先さま向けに『トラック運転者の「改善基準告示」』の改正内容を反映させた就業規則の条文を作成しました。
改善基準告示(正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」)も2024年4月から適用されますので、今がまさに見直しを始めるタイミングだと思います。
須田社会保険労務士事務所では、就業規則や規程等の作成・変更・届出を承っております。
自社での対応が難しいと感じた時は、ぜひ当事務所にご相談ください。
Y.K