複数事業労働者の労災について

本業と副業といった2か所で就労されている方の労災に係る休業補償申請を行いました。
どちらかの仕事中に怪我をして休業となった場合、出勤簿や賃金台帳などは2か所分を提出します。
3か所、4か所となった場合もその分だけ必要書類を揃えることになり、休業証明も全事業所分が必要となります。
最近は副業されている方が多いので、労災の申請時は注意が必要です。

M.A

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