雇用保険の失業等給付に「就業促進定着手当」が設けられました。
平成26年4月1日以降に再就職し、再就職手当の支給を受けた方のうち、再就職先での6か月間の賃金が、雇用保険の給付を受ける直前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数40%を上限として、低下した賃金の6か月分を「就業促進定着手当」として支給することになりました。
この手当は、早期に再就職した雇用保険受給者の職場定着を促進するためのもので、採用した事業主側のメリットにもなります。
労働者が支給申請を行う場合、事業主は申請書の事業主証明事項の記入や、原本証明した出勤簿・賃金台帳の写しなどの交付を求められることになります。
4月以降の再就職から適用されるため、支給申請に伴う事業主の証明等は6か月経過後である本年10月以降に行うこととなります。