4月から労働条件明示のルールが変更になります。
採用時だけでなく変更後の就業場所・業務内容を記載することとなり若干手間が増えますが、それよりも有期雇用契約者に無期雇用への転換権が発生することを明示しなくてならない点が気がかりな方もいらっしゃることでしょう。
転換後の労働条件は「別に定めることができる」とあるので、そこをどう設定するかがポイントになります。
また、この4月は建設・運輸・医療業界の時間外労働のルールが変わるため、状況によっては、時間外労働の抑制策を考えたり、三六協定の記載も変えなくてはならなかったりと、事業主側はいろいろとやることが多そうですね。
ところで、お客様の相談を受けていると、
「他の多くの会社はどうしているのか、普通はどのぐらいなのか、世の中の標準が知りたかったので、それがわかって安心しました。」
とか、
「行政に指示されたことや、法律で決められたこと、推奨されていることにどの程度合わせていくべきなのか、そのさじ加減がわかって良かったです。」
といった感謝をされることがあります。
お悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。