夜勤がある職場のことで相談を受けました。
1日の労働が日勤(8時間)だけ、または夜勤(8時間)だけ、ということなら問題ないのですが、日勤をした日の夜から夜勤に入ることがあるため、その日は8時間の所定労働+8時間の残業となってしまいます。そこで、夜勤を翌日扱いにすることですべて所定労働にしているが問題ないか、という相談でした。
イメージとしてはこんな感じです。
8/1 日勤
8/2 日勤+夜勤
8/3 夜勤
8/4 夜勤
8/5 休日
8/6 休日
日勤をした日に続けて夜勤をした場合は、合わせて1日の労働となってしまいますし、その日の夜から始まる夜勤を翌日の勤務とする扱いは法律上できません。
しかしこれは、1か月単位の変形労働時間制の導入で解決できます。
日勤、夜勤、日勤+夜勤という3種類の勤務を作り、それらを組み合わせて1か月を平均して1週間当たり40時間以内となるようなシフトを組めばいいのです。
当事務所では、変形労働時間制の導入など労働条件や会社の制度に関するご相談に対して、問題解決のご提案を行っています。自社の制度等でお困りの方、お悩みの方はぜひご相談ください。
J.S.