パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入要件について、これまでは被保険者数が常時101人以上の事業所が対象でしたが、2024年10月1日からは常時51人以上の事業所も対象となりました。
【社会保険の加入要件】
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上(年収106万以上)
・2ヵ月を超える雇用の見込みがあり
・学生ではない
この適用拡大に該当する事業所には、9月上旬までに日本年金機構より「特定適用事業所該当事前のおしらせ」が送付され、10月初旬には「特定適用事業所該当通知書」にて改めて通知を受けることになっています。