新型コロナウイルスで社員を休業させる場合

新型コロナウイルスが話題になっています。会社としてどう対応すべきなのかを考え始めている経営者・人事労務担当者もいらっしゃることと思います。

会社を休んだ社員に休業手当を支払う必要があるのかないのか、その辺りが特に気になりますね。

新型コロナウイルスにせよ、インフルエンザにせよ、実際にその病気になって社員が休んだ場合は休業手当を払う必要はなく、病気になっていない人を一定の基準に照らして予防的に休ませるときは休業手当を支払う必要がある、というのが基本的な考え方だと理解していただければいいです。

病気欠勤者に何らかの支給がなされていると、健康保険の傷病手当金は不支給または減額になってしまいますしね。

このことに関しては、厚生労働省が企業向けのQ&Aを公開しているので、ご一読いただくとよいかもしれません。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

2月中旬から、建設業の一人親方で労災保険に特別加入いただいている方の年度更新の手続きを開始しております。

建設一人親方の労災加入手続きは一人親方あんしん協会で受け付けておりますので、詳しくは下記リンクをご参照ください。

一人親方あんしん協会

従業員を雇用した場合は、一人親方から中小事業主への切り替えや、雇用保険の加入手続きが必要となります。さらに、状況によっては社会保険(健康保険や厚生年金)にも加入する必要が出てきます。

当事務所では、これらの手続きに加えて、建設国保の加入手続き、法人化に伴う建設国保の継続の手続き(協会けんぽの適用除外認定)についても対応しております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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