外国人留学生等をアルバイト採用した場合も、届出をお忘れなく!!

平成29年1月29日(金)に厚生労働省より外国人雇用届出状況(平成28年10月末日現在)が公表されました。
外国人労働者数は約108万人。平成19年に届出が義務化されて以来、4年連続で過去最高を更新したそうです。

日本国内で就職された方とともに、外国人留学生の増加率が大きかったようです。
そして、今後も増加していく流れが変わることはなさそうです。

●厚生労働省HP→外国人の雇用状況

たしかに外国人労働者は身近な存在となり、特に珍しい光景ではなくなってきた様に感じます。

当事務所でも、在留資格が【留学生】や【家族滞在】の方の手続きをする機会が増えてきました。

外国人の場合、雇用保険の被保険者になる場合だけでなく、被保険者とならない場合も届出が必要となるので要注意です!!
※在留資格が特別永住者となっている在日韓国・朝鮮人の方々は、届出の対象外となっていますのでご注意くだい。

外国人留学生等を雇う場合は、在留カードで【在留資格】【就労範囲】【資格外活動許可の有無】を必ず確認し、許可の範囲内で雇用契約を結んでください。
そして、雇用状況届出書をハローワークへ届け出ることをお忘れなく!

 

●厚生労働省HP→外国人雇用のルールに関するパンフレット

詳しくは、上記のパンフレットをご覧ください。
届出が義務化されており、罰則もある重要な手続きですので“うっかりしていた”ということの無いようにしたいですね。

河野

労働保険・社会保険の手続き

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