昨年、育児介護休業法が改正されたのですが、施行は今年の4月から段階的に行われています。詳しくは厚生労働省のWEBサイトを見てもらったらいいのですが、この10月から育休を分割して取ったり、パパとママが交代で育休を取ったり、といったことが今までよりも柔軟にできるようになることが大きなポイントだと思います。

参考URL:厚生労働省「育児・介護休業法について」

 

出産に伴う申請は、雇用保険の育児休業給付だけでなく、社会保険料の免除や出産手当金の手続きなど、いろいろあって、ちょっとややこしいですね。私ども社会保険労務士事務所はいつもやっていることなので慣れていますが、労務関連の手続きを自社で行っている中小企業の中には、かなり負担に感じるところも多いのではないでしょうか。困っている事業主様があれば、相談に乗ったり、お手伝いさせていただきますね。