育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長!!

あまり話題になっていないような気しますが、平成29年10月1日より【改正育児・介護休業法】がスタートしています!!

概要はこちら→厚労省リーフレット

詳しくはこちら→育児休業給付金の支給対象期間の延長について

雇用保険の育児休業給付は、基本的に子が1歳に達する日までです。
ただし、保育園などに入所できない場合は申し出て手続きすることにより、1歳6か月まで育児休業を延長することができました。

今回の改正で、その期間が最長2歳まで【再延長】出来るようになりました。
それにともない、育児休業給付金の給付期間も2歳に達する日前まで延長となります。

様々な要件がありますが、対象となるのは、子の誕生日が平成28年3月31日以降の方。
【再延長】ですので、1歳6か月までの延長手続きをしてある必要があります。

 

すこしでも不本意な退職が減るとよいですね。

河野

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