昨年度(令和5年度)までの両立支援等助成金では、自社で育児休業を取得し職場復帰を果たした社員の両立支援のみが助成の対象でした。
その要件では、産休・育休後に転職してこられた方や、出生時に育児休業ではなく年次有給休暇を取得した方などの両立支援制度の利用は助成の対象外となってしまうため、「どちらも同じ両立支援なのに・・・」と残念な思いを抱いていました。
今年度から独立したコースとなり、対象者が“育児を行う労働者”と拡充されて使いやすくなりました。
そして、例年になく早いタイミングで、支給申請の手引きも公開されています。
▼厚生労働省HPより
両立支援等助成金 支給申請の手引き(2024年度版) (mhlw.go.jp)
当事務所でも、子育てと仕事の両立を応援したいとお考えの顧問先さまに早速ご案内し、取り組みを検討していただいています。
就業規則を整えて、制度を作って、日々の労務管理をしっかりして、子育てと仕事の両立を応援しているというメッセージを社内外に発信して人材確保につなげていく。
そこに助成金が上手くはまれば、私たちも嬉しいです。
Y.K