Y.K.

【R6年度】使いやすくなった子育て支援の助成金~柔軟な働き方選択制度等支援コース 新設!~

昨年度(令和5年度)までの両立支援等助成金では、自社で育児休業を取得し職場復帰を果たした社員の両立支援のみが助成の対象でした。

その要件では、産休・育休後に転職してこられた方や、出生時に育児休業ではなく年次有給休暇を取得した方などの両立支援制度の利用は助成の対象外となってしまうため、「どちらも同じ両立支援なのに・・・」と残念な思いを抱いていました。

今年度から独立したコースとなり、対象者が“育児を行う労働者”と拡充されて使いやすくなりました。

そして、例年になく早いタイミングで、支給申請の手引きも公開されています。
▼厚生労働省HPより
両立支援等助成金 支給申請の手引き(2024年度版) (mhlw.go.jp)

当事務所でも、子育てと仕事の両立を応援したいとお考えの顧問先さまに早速ご案内し、取り組みを検討していただいています。

就業規則を整えて、制度を作って、日々の労務管理をしっかりして、子育てと仕事の両立を応援しているというメッセージを社内外に発信して人材確保につなげていく。
そこに助成金が上手くはまれば、私たちも嬉しいです。

Y.K

「キャリアアップ助成金」活用例をご紹介します!

先日、子育て中パートさんの正社員転換に関するご相談を受けました。
勤務時間をフルタイム正社員より短く設定する「短時間勤務制度」を導入することで、子育てと仕事の両立を応援し人材確保につなげていきたいとのことでした。

人材確保のためには採用競争力を上げる必要があります。
近年、フルタイム正社員と同等、もしくはそれ以上の意欲や能力があるものの、長い時間は働けない人材が増えつつあることから、柔軟な働き方を実現できる制度の導入を検討する会社が増えているように感じます。

キャリアアップ助成金は、取組みの負担感と受給のハードルの高さがネックではあるものの、人手不足に悩む会社に適正に活用してほしい助成金だと思っています。

働く側はパートや契約社員で始めることでチャレンジしやすいですし、“自社にマッチした人材か” “仕事を理解して今後も活躍してくれそうな人材か”を見極めて正社員に登用することができるので、会社も強くなります。

キャリアアップ助成金には「正社員化コース」以外にも、非正規社員の処遇を改善すると受給できるコースがあります。

厚労省のリーフレットにあるように、支給申請までにやるべきことがたくさんあり、時間もかかります。
また、以下の要件は絶対です。
►資格取得等の手続き、勤怠管理、給与計算、有給管理等が法的に適正に行われていること
►就業規則、労働条件通知書、勤務シフト、出勤簿、賃金台帳の整合性がとれていること

「非正規社員にキャリアアップの道筋を作り、正社員として長く活躍してもらいたい」「非正規社員にも働きに応じて手厚い処遇をし、労働条件の魅力を高めたい」会社は、キャリアアップ助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

Y.K

【2024年4月 法改正】就業規則等の見直しは進んでいますか?

労働条件明示事項の変更、医師・建設業・運送業の労働時間上限規制など、4月施行の改正が目白押しですね。

当事務所でも、顧問先さまがスムーズに対応できるよう準備を進めています。

先日、顧問先さま向けに『トラック運転者の「改善基準告示」』の改正内容を反映させた就業規則の条文を作成しました。

改善基準告示(正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」)も2024年4月から適用されますので、今がまさに見直しを始めるタイミングだと思います。

須田社会保険労務士事務所では、就業規則や規程等の作成・変更・届出を承っております。

自社での対応が難しいと感じた時は、ぜひ当事務所にご相談ください。

Y.K