Y.K.

36協定 適正に届出してありますか?

最近、次々と大手企業が違法残業で摘発されており、報道で見かけない日はありません。

過重労働撲滅特別対策班:通称《かとく》が設置されているのは東京と大阪だけだから、東海地方は大丈夫?!というわけは当然なく、どの企業も過重労働対策について何らかの取組をしていくべきだ、という流れが止まることはないのでしょう・・・

違法残業・過重労働に対する社会の関心は、今までになく高い気がします。

少し前になりますが、内容が他人事ではありませんでしたので、読んでみました。

『日経ビジネス 20170605号』

雑誌の特集なので、多少“話を盛って”あるのかもしれないですが、こうなる前に何度も軌道修正するチャンスはあったと思います。
問題に気づいていたのに放置したがために、大きな代償を払うことになっては目も当てられませんね。

やはり、予防が一番だと思います。
トラブルを未然に防ぐ社内制度の構築や労務管理は、今後ますます重要になるのではないでしょうか。

当事務所は、経営者・人事労務担当者の相談にのり、アドバイスを行うことで、適正な労務管理のお手伝いをすることができます。
現行の社内制度や労務管理に不安を感じていらっしゃる経営者・人事労務担当者の皆様、まずはお気軽にお問い合わせください!

※当事務所では、従業員の方からの相談・問合せはお受けしておりません。ご了承ください※

河野

国民健康保険→社会保険への切替

春になり、人や事業が動く時季になりました。

 

 

現在国民健康保険に加入している方を、社会保険の加入要件を満たす労働条件で採用した場合や、会社自体が社会保険の適用を受けることになった場合に、意外と忘れがちなのが『国民健康保険の脱退手続き』です。

従業員の社会保険への加入手続きは会社がおこないます。
ですので、従業員は、ほぼ自動的に厚生年金・健康保険に加入することになります。

その扶養家族も同様に、会社がおこなう手続きで加入は完了しています。

 

その際【国民年金】は手続き不要で自動的に厚生年金に切り替わるのですが、【国民健康保険】は自動的に切り替わらないのです!

 

自分自身で手続きをしない限り、社会保険に加入しているのに国民健康保険から脱退していないという状態になってしまい、保険料も二重払いすることになります。

対象となる従業員がいらっしゃる場合は、一声かけて差し上げると良いかもしれません。

新しい健康保険証が手元に届いたら、従業員ご本人またはご家族が役所で手続きを行います。

必要書類などの詳しい脱退方法は、現在加入している市区町村の担当窓口にお尋ねいただくのが一番です。

最近では郵送で対応してくれる自治体も増えてきたようです。
すみやかに手続きをして脱退もれのないようにしたいですね。
河野

外国人留学生等をアルバイト採用した場合も、届出をお忘れなく!!

平成29年1月29日(金)に厚生労働省より外国人雇用届出状況(平成28年10月末日現在)が公表されました。
外国人労働者数は約108万人。平成19年に届出が義務化されて以来、4年連続で過去最高を更新したそうです。

日本国内で就職された方とともに、外国人留学生の増加率が大きかったようです。
そして、今後も増加していく流れが変わることはなさそうです。

●厚生労働省HP→外国人の雇用状況

たしかに外国人労働者は身近な存在となり、特に珍しい光景ではなくなってきた様に感じます。

当事務所でも、在留資格が【留学生】や【家族滞在】の方の手続きをする機会が増えてきました。

外国人の場合、雇用保険の被保険者になる場合だけでなく、被保険者とならない場合も届出が必要となるので要注意です!!
※在留資格が特別永住者となっている在日韓国・朝鮮人の方々は、届出の対象外となっていますのでご注意くだい。

外国人留学生等を雇う場合は、在留カードで【在留資格】【就労範囲】【資格外活動許可の有無】を必ず確認し、許可の範囲内で雇用契約を結んでください。
そして、雇用状況届出書をハローワークへ届け出ることをお忘れなく!

 

●厚生労働省HP→外国人雇用のルールに関するパンフレット

詳しくは、上記のパンフレットをご覧ください。
届出が義務化されており、罰則もある重要な手続きですので“うっかりしていた”ということの無いようにしたいですね。

河野