J.S.

知らずに外国人を不法就労させて罰金300万円!?

アルバイトを募集したら外国人が応募してきた、雇用したいけど何か注意点はあるか?

というような相談を受けることがあります。

日本国内で働くことができる外国人は、就労が許可された人だけです。

これをちゃんと確認せず、就労が認められていない人を雇用したり、就労が許可された時間数を超えて働かせてしまうと、「不法就労助長罪」に問われてしまう可能性があるので、要注意です。

「不法就労助長罪」の違反は、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」と刑が重いです。

 

 

 

就労できる人は、就労が認められた在留資格を持つ人か、就労が認められていない在留資格ではあっても、資格外活動の許可を得た人です。

これは、在留カードを見せてもらえば確認できます。

例えば留学生は、在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と記載されていますが、資格外活動の許可を得ている人であれば、裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」との記載があるはずです。

 

 

 

外国人によっては、許可された週28時間を超えて働きたがります。

もしも、希望通り働かせてしまうと、あなたの会社やお店は外国人に大人気となります。

そして、入国管理局にバレてしまうでしょう。

 

詳しくはリーフレットをご参照ください。

ハローワークへの届出、ご相談等もお受けいたします。

 

須田

建設業の労働・社会保険加入について講演しました

先日、岐阜市の産業会館と名古屋市の吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館)にて、建設業の方を対象とした講演をしました。

建設業では、労働保険(労災保険と雇用保険)や社会保険(医療保険と年金保険)の加入義務があっても実際には加入してない事業者がまだまだ残っているので、下請の事業者さんに適正な保険加入を促し、加入状況をチェックする方法についてお話しさせていただきました。

建設業や製造業の人たちは、「こんにちは~!」「ありがとう~!」「お疲れ様~!」などの代わりに「ご安全に~!」という挨拶をするのがお約束です。

今回も岐阜、名古屋とも「ご安全に~!」が飛び交ってました。

 

須田

 

ただいま求人募集中です

現在、当事務所では社会保険労務士補助業務をやってくれるパートタイマーさんを募集しています。

社会保険労務士試験に合格していたり、勉強中で数年以内に合格できそうな人を対象としています。

最初は給与データの入力などの簡単な業務をやってもらって、それから社会保険や雇用保険の手続きを覚えてもらい、そういうのがほぼわかってきたら就業規則を作ったり、助成金の申請をしたり、お客さんにアドバイスしたり・・・といった重要な業務も任せていけたらと考えています。

「採用時はパートタイマーで何年か後には正社員になりたい」と考えてる人も大歓迎です。

須田事務所には、「まだ子どもが小さいから学校行事なんかのときには自由に休日が取れて、子どもの手が離れたらバリバリ働きたいな~」っていう人が集まっています。

誰かが用事があって休む時は他の人がフォローする「助け合い」の体制ができているので、それに加わってくれる人がいたら嬉しいな~って思います。

 

士業は仕事を覚える期間の時給はあまり高くありませんが、能力を身に着けて常に知識を更新していけば、年齢を重ねても続けていける仕事です。

その中でも社会保険労務士は、最近世の中で問題となっているブラック企業をどんどんホワイト化するなど、多くの人を幸せにしながら中小企業の発展に貢献できる、社会的に意義の大きな、やりがいのある職業です。

興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

 

須田