J.S.

就業規則を作るといいことが!

就業規則をちゃんと作ると結構お金がかかります。

いくらぐらいかかるのかってことは直接お尋ねいただくとして、ここでは、就業規則を作るってどんな作業で、どんな効果があるかを解説します。

就業規則はヒアリングを行い、ひな形を修正して作り上げますが、そういう話をすると「ひな形をちょちょちょいっと直すだけだから、簡単で安いでしょ。」と思われる方がいらっしゃるけど、それは見当違いです。

 

まずは「ひな形」ですが、うちの事務所では、ネット上に転がっているようなものをそのまま使うわけではなく、オリジナルを作っています。
ひな形は日々の情報収集と経験の積み重ねで修正を繰り返しているので、日夜バージョンアップが行われているアンチウイルスソフトのように、現代に起こりうるさまざまなリスクを回避する効果が期待できます。

 

ヒアリングの際には採用、退職、解雇、年次有給休暇についてなど、法律に定められたさまざまな雇用に関するルールを説明するので、事業主にとっては無料で労働基準法の研修が受けられるようなものです。

 

また、変形労働時間制の導入による労働時間設定の最適化といった作業が加わるケースもあり、長時間労働を抑制したり、残業代を合法的に減額できて、「ブラック企業からの脱却」や「コスト削減」なんかも期待できます。

 

就業規則を作っていただいたお客様には、各種の社内様式を無料でお付けしているので、例えば「休暇の届出」といった日常的なものから、従業員が何か問題を起こした際の「始末書」などいざという時のフォーマットまで、自分で作らなくてよいので便利です。

就業規則は、「従業員が増えて労基署への提出義務が発生したから」「労使トラブルを防ぎたいから」「助成金を受給するために必要だから」などの理由で作る会社が多いけど、ちゃんと経験を積んだ社労士に作ってもらうと、いいこといっぱいのおまけつきなんです。
須田

社会保険の手続きが遅れ気味です

社会保険の資格取得、喪失などの各種手続きは、年金事務所で行われているのではなく、事務センターというところで処理されています。

事務センターは昨年までは都道府県ごとに一か所ずつあったのですが、平成29年1月1日より東海3県が統合され一つになりました。

「愛知事務センター」「岐阜事務センター」「三重事務センター」が「名古屋広域事務センター」へと変わったのです。

その影響なのか、このところの社会保険関係の手続きにはかなり時間がかかっているようです。

当事務所はできるだけ迅速に処理されるよう、ほとんどすべての申請を郵送よりも速い電子申請で行っていますが、場合によっては処理が完了するまでに2週間以上かかるケースもあります。

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健康保険証が早く届かないと、医療機関によっては窓口で全額を建て替えさせられたりと、ちょっと面倒くさいことになりそうなのが嫌ですね。

事務センターは将来的には日本全国で2か所だけになるとの計画があるようなので、統合されるたびに処理が滞らないかと心配です。

日本年金機構が今回の統合のノウハウを今後に生かしてくれることを願っています。

 

須田

労災指定医番号はネットで調べられます

労災保険で治療を受ける際、最初に診療を受けた医療機関を「検査のため」とか「通勤に不便だから」など、何らかの理由で転院することがあります。

このとき、最初に治療を受けた病院には様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)を提出しますが、転院先の病院には様式5号ではなく、様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届)を提出することになります。

この様式6号には「労災指定医番号」を記載する箇所があるので、医療機関のWEBサイトに記載されていなかったりすると、「わからないからどうしよう~?」ってなりませんか?

もちろん、医療機関に電話で尋ねたりして番号を調べている方もいらっしゃるかと思います。

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この労災指定医番号、ネットで簡単に調べることができるようになっています。

かつては都道府県毎に一冊ずつ労災指定医リストの本が出版されていたんですけど、今は便利になりましたね。

 

以下URLをご参照ください。

厚生労働省 労災保険指定医療機関検索 http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

 

須田