J.S.

労務手続き

このたびは、当事務所の業務『労務手続き』についてご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。ここで少しばかりご説明いたします。

 

労務手続きとは、社員の入社・退職の際の雇用保険・社会保険の資格取得手続きなど、労働保険(労災保険と雇用保険)と社会保険(健康保険と厚生年金保険)に関する様々な手続きのことです。これらを経営者自身が本業の傍らに行うのはそれなりに大変ですので、私どもの事務所が代行します。

書類の提出先は、労働基準監督署、ハローワーク、日本年金機構、健康保険協会(協会けんぽ)などですが、当事務所ではほぼすべての届出・申請を電子申請にて行いますので、効率よく安価にさまざまな手続きを行うことが可能です。

 

◇手続きの種類

労務手続きには様々なものがありますが、随時発生するものと年に1度行うものについて、それぞれ代表的なものを列挙します。

<随時発生する手続き>

・社員の入社と退職 ・・・ 資格取得届と資格喪失届(雇用保険と社会保険)、離職票(雇用保険)
・扶養家族の異動 ・・・ 扶養家族追加・削除の手続き(社会保険)
・賞与の支払い ・・・ 賞与支払届(社会保険)
・病気欠勤 ・・・ 傷病手当金(健康保険)
・業務災害や通勤災害の発生 ・・・ 治療費・休業補償の給付請求(労災保険)、死傷病報告など
・出産と育児休業 ・・・ 出産手当金(健康保険)、育児休業給付請求(雇用保険)、社会保険料の免除申請(社会保険)
・高齢者雇用 ・・・ 雇用継続給付請求(雇用保険)

<年1回の手続き>

・月額算定基礎届(社会保険)
・労働保険年度更新(労働保険)
・三六協定、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定

 

◇料金

料金は顧問契約を結んでいただき、月額報酬制となります。人員数(会社の代表者、役員とすべての従業員を合わせた人数)により、概ね以下の通りとなります。

~5人・・・16,500 円/月(税込み)
6~10人・・・22,000 円/月(税込み)
11~20人・・・33,000 円/月(税込み)
21~30人・・・44,000 円/月(税込み)
31~50人・・・55,000 円/月(税込み)
51~70人・・・66,000 円/月(税込み)
71~100人・・・77,000 円/月(税込み)
101人~・・・要相談

 

◇人事労務に関する相談付き

労務手続きをご契約のお客様は、人事労務に関する相談ができます。手続きのことだけでなく、従業員の雇用や会社の制度のことなど、さまざまな疑問・質問・お悩みを解決できます。

 

◇ご依頼・お問い合わせ

労務手続きをご依頼したい方、ご質問がある方は30分無料相談へお進みください。

助成金受給で失敗しない出勤簿と給与計算

4月から新しい年度なので各種の助成金がどう変わっていくのか、厚生労働省WEBサイトの更新情報から目が離せない時期になってますね。

 

助成金を受給しようとする際には、必ず対象期間の出勤簿と賃金台帳の提出をすることになっていますが、ここで指摘を受けたり、修正したり、あるいは受給をあきらめる、といったことが起こり得ます。

要するに、きちんと労働時間が把握されていて、残業代が不足なく支払われている必要があるのですが、出勤簿と賃金台帳(もしくは給与明細とか支給控除一覧表など)で、以下の点がよくわからないとチェックに引っかかるわけです。

1.始業・終業時刻が何時何分で何分間の休憩があり、残業がどれだけあるのか?

2.また、その残業時間に対して必要な割増率を含めた残業代が支払われているのか?

3.固定残業の場合でも、それが実際の残業時間に応じた残業代と比べて足りているのか?

 

私たち社労士事務所もパッと見てよくわからない給与計算をされている会社だったら、計算の方法がわかるメモ書きを付けて提出しますし、残業代の不足がないかを提出前にチェックします。

しかし、そもそも客観的に見て理解に苦しむような独自ルールは、助成金など公的な場面だけでなく社会に認められなくなる時期が来るでしょうし、業務効率化の観点からも好ましくありません。

日本は今、他の先進国に比べて生産性が低く賃金が上がらないという課題を抱えていますが、政府は国際競争力を高めるために生産効率が低く賃上げについてこれない企業をそぎ落とそうとしていますので、中小企業が生き残るためには、ある程度の「標準化」が必要だと感じています。

 

当事務所では勤怠システムによる労働時間の把握や給与計算方法の見直しなど、お客様の業務効率が上がり、時代にマッチした会社に変われるようなお手伝いをしています。

それぞれの会社の事情や背景に配慮した提案を行っており、ITの知識が必要な部分は当事務所がサポートするので大丈夫です。出勤簿や給与計算を見直したい場合はぜひご相談ください。

 

J.S.

労働条件明示のルール変更(2024年4月)

4月から労働条件明示のルールが変更になります。

採用時だけでなく変更後の就業場所・業務内容を記載することとなり若干手間が増えますが、それよりも有期雇用契約者に無期雇用への転換権が発生することを明示しなくてならない点が気がかりな方もいらっしゃることでしょう。

転換後の労働条件は「別に定めることができる」とあるので、そこをどう設定するかがポイントになります。

また、この4月は建設・運輸・医療業界の時間外労働のルールが変わるため、状況によっては、時間外労働の抑制策を考えたり、三六協定の記載も変えなくてはならなかったりと、事業主側はいろいろとやることが多そうですね。

 

 

ところで、お客様の相談を受けていると、

「他の多くの会社はどうしているのか、普通はどのぐらいなのか、世の中の標準が知りたかったので、それがわかって安心しました。」

とか、

「行政に指示されたことや、法律で決められたこと、推奨されていることにどの程度合わせていくべきなのか、そのさじ加減がわかって良かったです。」

といった感謝をされることがあります。

 

お悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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