J.S.

職場環境を改善しましょう

先日、須田社会保険労務士事務所のWEBサイトをリニューアルしました。今まではたくさんのコンテンツがあり、どこから見ていいのかわからないような状態になってしまっていたので、全体的にシンプルな構成にしました。

最近は労働に関する法律が毎年のように改正されており、社員の定着と求人応募の増加を目指して、職場環境の改善や法令順守のためのコンサルティングを求めるお客様が増えてきています。そこで、労務関係の手続き業務を伴わない相談だけの顧問契約もわかりやすい形で掲載するようにしました。

『会社が抱える問題点をピックアップし、それらを一つ一つ潰していきながら職場環境を改善していくことで、人材のレベルアップを図り経営を成長路線に持っていく』という作業は、かつては就業規則の見直しを通して経営者の知識向上と意識改革を伴う形で実現していましたが、これからは『社労士診断認証制度』を使うやり方も有効だと感じています。

アプローチは少し異なりますが、一定のお金をかけて改善を目指していく企業は、どちらも数年後には見違えるような結果を導き出しています。こういった作業は、私たち社会保険労務士にとって、自分たちがやっていることの価値の高さとやりがいを実感できるものなので、私だけでなく有資格者である当事務所の職員にどんどんやってもらい、経験を積んでいってもらえたらと考えています。

 

3月にファイナンシャルプランナーの集まる勉強会で労働に関する話をすることになっており、今その資料を作成中です。2~3のテーマについて考えてもらったことを発表してもらったりと、グループディスカッションをやりながら楽しく学び意見交換できる場にできたらと考えています。

今年もお世話になりました

今年もあと数日で1年が終わろうとしています。お世話になった皆様、ありがとうございました。

当事務所の年末年始休業ですが、12月28日から1月4日までと、例年より1日早くお休みに入らせていただきます。関係先の皆様にはご不便をおかけすることもあるかもしれませんが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。今年の最終営業日は12月27日(火)、来年は1月5日(木)9時から通常営業となります。

 

来年は大企業に適用されていた割増賃金率の引き上げが、中小企業にも適用されますね。4月1日から月60時間超えの残業は25%増しではなくて50%増しにしなくてはならないので、時間外労働が多い会社は人件費が増えそうです。早めに対策を考えて、あまり残業をやらなくてもいいような体制を作れるといいですね。Z世代はお休みがたくさん欲しい人が多いですしね。

 

 

この週末はクリスマス寒波がやってくるということですが、今年の冬は雪がたくさん降るのでしょうか。雪が降るとジムニーで峠道などを走りに行ったものですが、今は普通のSUVしか所有していないのでスノーアタックできないのが少し寂しい気がします。次は再びラダーフレームのSUVを手に入れて、雪の温泉地を目指したいところです。

自動車運転者の改善基準がどう変わるのか

2019年4月から時間外労働に上限規制が設けられ、月45時間・年360時間が原則となりました。特別条項を設定した場合は年間の上限が720時間となりますが、時間外労働と休日労働の合計は月100時間を超えないようにしなくてはならないし、2~6か月平均で80時間以内としなければなりません。

しかし、この上限規制は一部の業種で猶予期間が設けられており、建設事業と自動車運転の業務については2024年4月まで適用されないことになっています。

   

建設事業は、災害の復旧・復興の事業を除き、2024年4月1日から上限規制がすべて適用されることになっていますが、自動車運転の業務は、時間外と休日の合計が月100時間未満や2~6か月平均80時間以内については適用されず、年間の上限が960時間となります。

自動車運転者については、労働大臣告示の「改善基準」というルールがあり、1日や1か月の拘束時間、連続で運転できる時間など、何種類もの上限が定められているのですが、これが2024年4月の上限規制適用に合わせて見直されることになります。

さて、どのように見直されるかが気になるところですね。各都道府県の労働基準監督署が貨物運送事業者向けに説明会(一部ではZOOMなどのオンライン)を開催しているようですが、資料については厚生労働省のサイトに掲載されている以下のPDFをご覧いただければと思います。

改善基準告示の見直しについて(トラック)

見直し案を確認すると、運転時間などはほぼ変更なしですが、拘束時間が少なくなってきています。1か月293時間だったのが、見直し後は284時間。そして1年3,516時間が3,300時間となり、この新しい数字は1か月の12倍ではないんですね。

説明会で配られた資料の中に、令和3年度の自動車運転者を使用する事業場への監督指導が3,770件で、改善基準告示違反率が53.3%とありました。半数以上の運送業者で改善基準が守りきれていないという実態があるわけで、今後のことを考えるといろいろな思いが頭をよぎりますね。