年間休日数を見直す会社が増えています

中小企業で年間休日数を増やす動きというのは、ここ数年で増えてきていますが、最近はさらに顕著になってきています。仕事を探している人が、ハローワークやその他の求人媒体で募集要項を見る際に、特に気にしてチェックしている箇所の一つが年間休日数だからです。

最近は円安の影響もあってか、ベトナム人も日本に来てくれなくなりそうですし、日本人を雇用するに当たり魅力的な労働条件となると年間休日が多かったり、残業が少なかったりと、従業員さんの私生活の時間を侵害しないことが重要なのかもしれません。

 

1日8時間労働で週5日勤務(週休二日制)だと1週40時間という法定労働時間の上限と一致します。この設定で他の休日がないとすると、年間の所定労働日数は260日、年間休日数は105日となります。もしも年末年始とお盆で計5日の休日があるなら、調整のため1年のどこかで週休二日ではない週を5回ほど作ることにはなりますが、とにかくこの105日というラインを年間休日数の最低条件だと考える求職者は多いようです。

1日の所定労働時間が7時間30分の会社の場合、法定労働時間を上回らないギリギリのラインに設定して、年間の所定労働日数を278日、年間休日数を87日として年間カレンダーを作成している事象所も多いと思います。もちろん、これでも法律的には何ら問題はないのですが、年間休日数が3桁に届かないというのは、若年層の求職者などにはブラックに映ってしまうのかもしれません。

「年間の所定労働日数を見直したい」「求人に応募してもらえるような会社にしたい」といったご要望がありましたら、ぜひご相談ください。

職場環境を改善しましょう

先日、須田社会保険労務士事務所のWEBサイトをリニューアルしました。今まではたくさんのコンテンツがあり、どこから見ていいのかわからないような状態になってしまっていたので、全体的にシンプルな構成にしました。

最近は労働に関する法律が毎年のように改正されており、社員の定着と求人応募の増加を目指して、職場環境の改善や法令順守のためのコンサルティングを求めるお客様が増えてきています。そこで、労務関係の手続き業務を伴わない相談だけの顧問契約もわかりやすい形で掲載するようにしました。

『会社が抱える問題点をピックアップし、それらを一つ一つ潰していきながら職場環境を改善していくことで、人材のレベルアップを図り経営を成長路線に持っていく』という作業は、かつては就業規則の見直しを通して経営者の知識向上と意識改革を伴う形で実現していましたが、これからは『社労士診断認証制度』を使うやり方も有効だと感じています。

アプローチは少し異なりますが、一定のお金をかけて改善を目指していく企業は、どちらも数年後には見違えるような結果を導き出しています。こういった作業は、私たち社会保険労務士にとって、自分たちがやっていることの価値の高さとやりがいを実感できるものなので、私だけでなく有資格者である当事務所の職員にどんどんやってもらい、経験を積んでいってもらえたらと考えています。

 

3月にファイナンシャルプランナーの集まる勉強会で労働に関する話をすることになっており、今その資料を作成中です。2~3のテーマについて考えてもらったことを発表してもらったりと、グループディスカッションをやりながら楽しく学び意見交換できる場にできたらと考えています。

今年もお世話になりました

今年もあと数日で1年が終わろうとしています。お世話になった皆様、ありがとうございました。

当事務所の年末年始休業ですが、12月28日から1月4日までと、例年より1日早くお休みに入らせていただきます。関係先の皆様にはご不便をおかけすることもあるかもしれませんが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。今年の最終営業日は12月27日(火)、来年は1月5日(木)9時から通常営業となります。

 

来年は大企業に適用されていた割増賃金率の引き上げが、中小企業にも適用されますね。4月1日から月60時間超えの残業は25%増しではなくて50%増しにしなくてはならないので、時間外労働が多い会社は人件費が増えそうです。早めに対策を考えて、あまり残業をやらなくてもいいような体制を作れるといいですね。Z世代はお休みがたくさん欲しい人が多いですしね。

 

 

この週末はクリスマス寒波がやってくるということですが、今年の冬は雪がたくさん降るのでしょうか。雪が降るとジムニーで峠道などを走りに行ったものですが、今は普通のSUVしか所有していないのでスノーアタックできないのが少し寂しい気がします。次は再びラダーフレームのSUVを手に入れて、雪の温泉地を目指したいところです。