自動車運転者の改善基準がどう変わるのか

2019年4月から時間外労働に上限規制が設けられ、月45時間・年360時間が原則となりました。特別条項を設定した場合は年間の上限が720時間となりますが、時間外労働と休日労働の合計は月100時間を超えないようにしなくてはならないし、2~6か月平均で80時間以内としなければなりません。

しかし、この上限規制は一部の業種で猶予期間が設けられており、建設事業と自動車運転の業務については2024年4月まで適用されないことになっています。

   

建設事業は、災害の復旧・復興の事業を除き、2024年4月1日から上限規制がすべて適用されることになっていますが、自動車運転の業務は、時間外と休日の合計が月100時間未満や2~6か月平均80時間以内については適用されず、年間の上限が960時間となります。

自動車運転者については、労働大臣告示の「改善基準」というルールがあり、1日や1か月の拘束時間、連続で運転できる時間など、何種類もの上限が定められているのですが、これが2024年4月の上限規制適用に合わせて見直されることになります。

さて、どのように見直されるかが気になるところですね。各都道府県の労働基準監督署が貨物運送事業者向けに説明会(一部ではZOOMなどのオンライン)を開催しているようですが、資料については厚生労働省のサイトに掲載されている以下のPDFをご覧いただければと思います。

改善基準告示の見直しについて(トラック)

見直し案を確認すると、運転時間などはほぼ変更なしですが、拘束時間が少なくなってきています。1か月293時間だったのが、見直し後は284時間。そして1年3,516時間が3,300時間となり、この新しい数字は1か月の12倍ではないんですね。

説明会で配られた資料の中に、令和3年度の自動車運転者を使用する事業場への監督指導が3,770件で、改善基準告示違反率が53.3%とありました。半数以上の運送業者で改善基準が守りきれていないという実態があるわけで、今後のことを考えるといろいろな思いが頭をよぎりますね。

労務デューデリジェンスを行いました

先日、M&Aにおける労務デューデリジェンスを行いました。デューデリジェンスというのは、買収側の企業が売却側の企業をあれこれ調べることですね。「会社を買ったのはいいけど、○○な問題があって困っちゃった。そのためにうん百万円も費用がかかってしまって大変だった!」なんてことにならないために、いろいろ調べてリスクを事前に把握したり、その後にかかりそうな費用を見積もって値引きの交渉材料にしたり・・・といったことでしょうか。

デューデリジェンスにはいろいろあるけど、社労士の分野で言えば、不払い残業がないかとか、労働に関する法令に違反している状態になっていないかとか、そんなようなチェックをすることです。最近は労働に関する諸問題が社会問題としてクローズアップされてきているので、「労務関係のことをしっかり押さえておかないとヤバい!」ってことが多くの経営者にも伝わってきている感じですね。

さて、今回の調査ですが、ここ1年間の勤怠情報を含む給与関係の資料とか、就業規則と社内規程、労使協定など、いろいろと見ながらチェックしてたら何点か気になるポイントが見つかりました。それで、まあまあボリュームのあるレポートになりましたが、「お陰様でM&Aは順調に進みそう」との報告を受けたので、お役に立ててよかったな、と思っている次第です。

 

あと2か月ほどで今年も終わりますね。ここ何年かは夏の気温が長引いているので短い秋ですが、この穏やかな季節を上手く楽しみたいものです。

今年は年度途中で雇用保険率が変更に

少し長い記事を書いていたのですが、手違いで消えてしまいましたので今回は簡潔に。

今日で9月が終わりますが、この9~10月の時期は給与計算に少し気を使う必要があります。

一つは月額算定基礎届に基づいて、9月分からの健康保険料と厚生年金保険料の等級が変わる人がいるということ。もう一つは10月から雇用保険率が変更になるということです。

雇用保険率の変更はいつも4月。年度の途中で変えるのはやめて欲しいなって思ってる人いっぱいいそうですね。

 

 

ワードプレスが変なのか、PCの調子が変なのか。

文章を打ち込んでいる途中、カーソルが先頭に飛んでしまう現象が発生。

Wordで文章を入力すると同様の問題は発生しないため、やっぱりワードプレスの不具合かも→ネットで検索するとワードプレスに同様の事象が発生している報告あり。

WEB担当の人に直してもらわないと・・・