知らずに外国人を不法就労させて罰金300万円!?

アルバイトを募集したら外国人が応募してきた、雇用したいけど何か注意点はあるか?

というような相談を受けることがあります。

日本国内で働くことができる外国人は、就労が許可された人だけです。

これをちゃんと確認せず、就労が認められていない人を雇用したり、就労が許可された時間数を超えて働かせてしまうと、「不法就労助長罪」に問われてしまう可能性があるので、要注意です。

「不法就労助長罪」の違反は、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」と刑が重いです。

 

 

 

就労できる人は、就労が認められた在留資格を持つ人か、就労が認められていない在留資格ではあっても、資格外活動の許可を得た人です。

これは、在留カードを見せてもらえば確認できます。

例えば留学生は、在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と記載されていますが、資格外活動の許可を得ている人であれば、裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」との記載があるはずです。

 

 

 

外国人によっては、許可された週28時間を超えて働きたがります。

もしも、希望通り働かせてしまうと、あなたの会社やお店は外国人に大人気となります。

そして、入国管理局にバレてしまうでしょう。

 

詳しくはリーフレットをご参照ください。

ハローワークへの届出、ご相談等もお受けいたします。

 

須田

パートさんの年次有給休暇について

当事務所では日々、さまざまなお問い合わせを承っております。

その中でも多いのが、パート労働者の年次有給休暇についてのご質問です。

意外と知られていない方が多いのですが、パートさんも労働日数・労働時間が一定の基準を満たせば

有給休暇は発生します。

フルタイムの正社員と違って労働日数や労働時間は少ない為、有給の発生日数は少なくなります。

厚生労働省より分かりやすいリーフレットが出ておりますので、ぜひご参照ください。

 

このリーフレットをダウンロードしたい場合はこちら👉 リーフレット

赤塚

個人情報保護法の改正は他人事ではないのです

個人情報保護

改正個人情報保護法が2017年5月30日より施行されましたね。
重要な改正がおこなわれ対象となる事業者が格段に増えるため、ここで取り上げることにします。

6つの改正のポイント

1.個人情報の定義の明確化
2.適切な規律の下で個人情報の有用性を確保
3.個人情報の保護を強化(名簿屋対策)
4.個人情報保護委員会の新設及びその権限
5.個人情報の取り扱いのグローバル化
6.その他改正事項

出典:経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf

 

これまでは、5000人以上の個人情報を扱う事業所において、個人情報保護法という法律に基づいて収集や管理を行わなければなりませんでした。
ところが今回の改正に伴い、取り扱う個人情報が5000人以下の小規模事業者も対応しなければいけなくなりました。
 

そうです!

個人事業主として事業をされている事務所、飲食店、小売店など1件でも個人情報を収集しているならば、法律に基づいた体制を整えなければならないのです。

 

法改正に合わせた体制

どのような体制にしなくてはいけないかなど、詳しい解説は上記の経済産業省のPDF資料のほか、個人情報保護委員会が提供する中小企業サポートページ(個人情報保護法)も合わせてお読みください。

ざっくり知るには、コンパクトにまとまっているこちらのPDFファイルが一番わかりやすいかもしれません。
個人情報保護委員会「中小企業、小規模事業者のみなさまへ」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_2810leaf_smallbusinesses.pdf

 

私はウェブサイト制作に携わる人間ですので、今後ご依頼いただく事業者の規模に関わらず、「問い合わせ」や「メルマガ購読」などウェブサイト上から個人情報の収集が想定される場合は、まずは事業者において個人情報の取り扱いについて社内規定を見直してもらおうと思います。
その上で、ウェブサイトにプライバシーポリシーを明示しなくてはならないと思います。

今回の個人情報保護法の改正を機に、小規模事業者もウェブサイトのプライバシーポリシーの見直しや新設を検討してください。

大塚