育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長!!

あまり話題になっていないような気しますが、平成29年10月1日より【改正育児・介護休業法】がスタートしています!!

概要はこちら→厚労省リーフレット

詳しくはこちら→育児休業給付金の支給対象期間の延長について

雇用保険の育児休業給付は、基本的に子が1歳に達する日までです。
ただし、保育園などに入所できない場合は申し出て手続きすることにより、1歳6か月まで育児休業を延長することができました。

今回の改正で、その期間が最長2歳まで【再延長】出来るようになりました。
それにともない、育児休業給付金の給付期間も2歳に達する日前まで延長となります。

様々な要件がありますが、対象となるのは、子の誕生日が平成28年3月31日以降の方。
【再延長】ですので、1歳6か月までの延長手続きをしてある必要があります。

 

すこしでも不本意な退職が減るとよいですね。

河野

知らずに外国人を不法就労させて罰金300万円!?

アルバイトを募集したら外国人が応募してきた、雇用したいけど何か注意点はあるか?

というような相談を受けることがあります。

日本国内で働くことができる外国人は、就労が許可された人だけです。

これをちゃんと確認せず、就労が認められていない人を雇用したり、就労が許可された時間数を超えて働かせてしまうと、「不法就労助長罪」に問われてしまう可能性があるので、要注意です。

「不法就労助長罪」の違反は、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」と刑が重いです。

 

 

 

就労できる人は、就労が認められた在留資格を持つ人か、就労が認められていない在留資格ではあっても、資格外活動の許可を得た人です。

これは、在留カードを見せてもらえば確認できます。

例えば留学生は、在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と記載されていますが、資格外活動の許可を得ている人であれば、裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」との記載があるはずです。

 

 

 

外国人によっては、許可された週28時間を超えて働きたがります。

もしも、希望通り働かせてしまうと、あなたの会社やお店は外国人に大人気となります。

そして、入国管理局にバレてしまうでしょう。

 

詳しくはリーフレットをご参照ください。

ハローワークへの届出、ご相談等もお受けいたします。

 

須田

パートさんの年次有給休暇について

当事務所では日々、さまざまなお問い合わせを承っております。

その中でも多いのが、パート労働者の年次有給休暇についてのご質問です。

意外と知られていない方が多いのですが、パートさんも労働日数・労働時間が一定の基準を満たせば

有給休暇は発生します。

フルタイムの正社員と違って労働日数や労働時間は少ない為、有給の発生日数は少なくなります。

厚生労働省より分かりやすいリーフレットが出ておりますので、ぜひご参照ください。

 

このリーフレットをダウンロードしたい場合はこちら👉 リーフレット

赤塚