労働保険 年度更新の時期になりました

こんにちは。事務の赤塚です。久しぶりの更新となってしまいました。

当事務所では毎年、3月から今の時期にかけて繁忙期を迎えています。

一人親方労災保険の年度更新から始まり、4月には労働保険事務組合に委託している事業所の年度更新があり、6月にはそれ以外の個別の事業所の年度更新を行います。

個別の事業所の場合、毎年5月の終わりから6月の初めにかけて緑または青色の封筒が各事業所宛てに届きますので、ちょうど今皆さまの元へ届いている頃かと思います。

昨年の4月分から今年の3月分までの1年間の賃金データを元に算出される労働保険料ですが、その納付方法には従来の金融機関窓口での納付のほかに、口座振替による納付もあります。

 

一度、口座振替の手続きをすれば、翌年以降も継続して口座から引き落とされるため、わざわざ窓口に行くことなくスムーズに納付ができるようになります。

申込用紙は労働基準監督署の窓口でもらえますし、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

ただお申込みされる時期によっては、口座振替を開始する時期も異なりますので、第1期分から開始したい場合はお早めに登録手続きを済ませておくことが大事です。

 

赤塚

 

 

大容量のファイルってどうやって送ってますか?

大容量のファイル

添付ファイルのお約束

仕事上、パソコンやモバイル端末を使ってメールのやり取りをする中、ファイルを添付して送受信することが少なくないと思います。ファイルの種類としては、エクセルやワードで作成したものが業界に関わらず多いのではないかと思います。

業務に必要なファイルを簡単に相手に送ることができるため、メールに添付する方法はとても便利なのですが、ファイル容量には注意が必要です。
添付ファイルの容量に制限を設け、大きいサイズのファイルは送ることも受け取ることもできないルールになっている会社が多いからです。

具体的には3メガを超えたファイルの送受信制限を設けていることが多いようです。
そのようなルールを知らずに送ったメールが先方に届かず、エラーメールとなって戻ってきたことで慌てた経験をされた人もいるのではないでしょうか。

ファイル容量の注意点としては、こういったルールのない場合においても常識的なファイル容量といったものがあります。大容量のファイルを受け取ると、受信に非常に時間がかかったりメールソフトが反応しなくなったりするからです。
また、メールサーバーの容量が限度に達してしまい、その他の大切なメールを受け取れなくなる事態にもなります。

このように先方に迷惑をかけないためにも、最近では2メガ程度までに抑えることが適切だといわれています。
 

ファイルを転送してもらえるサービス

多くの画像を添付したファイルやページ数の多いファイルはどうしても大容量となってしまいます。メールに添付できない大容量のファイルを先方に送る方法としては、「ファイル転送サービス」がおススメです。

これは、転送サービスを提供している会社のサーバーにファイルを転送し、受け取る人はそこからファイルをダウンロードするという仕組みです。
ブラウザで開いたウェブサイトからファイルを転送するので、とても簡単で費用もかかりません。

この手のサービスはいくつかありますが、仕事上の大切なファイルを扱うことが多いので、安全性などに配慮されたサービスが望ましいですよね。
その中で利用者が多い2つのサービスを紹介します。
 

宅ふぁいる便

「宅ふぁいる便」
https://www.filesend.to/

 

ギガファイル便

「GigaFile(ギガファイル)便」
http://gigafile.nu/

 
わたしは昔から「宅ふぁいる便」を利用しています。
メーリングリストの登録ができるので、アドレスの入力間違いもなく便利です。
また開封通知やダウンロード通知があるので、先方がダウンロードしたことが把握できて安心です。

大塚

国民健康保険→社会保険への切替

春になり、人や事業が動く時季になりました。

 

 

現在国民健康保険に加入している方を、社会保険の加入要件を満たす労働条件で採用した場合や、会社自体が社会保険の適用を受けることになった場合に、意外と忘れがちなのが『国民健康保険の脱退手続き』です。

従業員の社会保険への加入手続きは会社がおこないます。
ですので、従業員は、ほぼ自動的に厚生年金・健康保険に加入することになります。

その扶養家族も同様に、会社がおこなう手続きで加入は完了しています。

 

その際【国民年金】は手続き不要で自動的に厚生年金に切り替わるのですが、【国民健康保険】は自動的に切り替わらないのです!

 

自分自身で手続きをしない限り、社会保険に加入しているのに国民健康保険から脱退していないという状態になってしまい、保険料も二重払いすることになります。

対象となる従業員がいらっしゃる場合は、一声かけて差し上げると良いかもしれません。

新しい健康保険証が手元に届いたら、従業員ご本人またはご家族が役所で手続きを行います。

必要書類などの詳しい脱退方法は、現在加入している市区町村の担当窓口にお尋ねいただくのが一番です。

最近では郵送で対応してくれる自治体も増えてきたようです。
すみやかに手続きをして脱退もれのないようにしたいですね。
河野