労災指定医番号はネットで調べられます

労災保険で治療を受ける際、最初に診療を受けた医療機関を「検査のため」とか「通勤に不便だから」など、何らかの理由で転院することがあります。

このとき、最初に治療を受けた病院には様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)を提出しますが、転院先の病院には様式5号ではなく、様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届)を提出することになります。

この様式6号には「労災指定医番号」を記載する箇所があるので、医療機関のWEBサイトに記載されていなかったりすると、「わからないからどうしよう~?」ってなりませんか?

もちろん、医療機関に電話で尋ねたりして番号を調べている方もいらっしゃるかと思います。

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この労災指定医番号、ネットで簡単に調べることができるようになっています。

かつては都道府県毎に一冊ずつ労災指定医リストの本が出版されていたんですけど、今は便利になりましたね。

 

以下URLをご参照ください。

厚生労働省 労災保険指定医療機関検索 http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

 

須田

雇用保険、さかのぼって手続きしたい場合には?

前回の記事では【雇用保険 被保険者台帳紹会】という、現在の雇用保険の加入状況が分かる一覧についてお話ししました。

では実際に一覧を取って確認してみたところ、

「もう随分前に退職したはずの従業員の名前が載っていた!資格喪失手続きをし忘れていた!」

・・・なんてことがあった場合にはどうしたらいいのか?

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まず、随分前に退職していた従業員の手続きを過去にさかのぼって行う場合、

通常の資格喪失届とは別に【労働者名簿】というものを添付する必要があります。

そちらに該当の従業員の氏名・生年月日・住所などの基本情報を記入し、退職日および退職した理由を書くことで、退職の証明ができます。

 

また反対に一覧を見て、「加入漏れの従業員がいた!」なんてことが発覚した場合にも、過去にさかのぼって加入手続きをすることができます。

ただしこちらは、その該当する従業員の給与から雇用保険料を天引きしていた場合とそうでない場合とで、さかのぼることができる期間が変わってきます。

状況によってその都度ご対応しますので、もし気になることがありましたらまたお尋ねください。

 

余談ですが、12月は忘年会シーズンということで当事務所も先日行ってきました♪

今年も残りあと半月です。年末までご多忙かと思いますが、お身体に気を付けてお過ごしください。

赤塚

忙しい時こそ、幹事さんお助けツールで楽しましょう

2016年も残すところわずかです。毎年のことですが年末年始は公私ともに多方面で忙しくなりますね。
そんな忙しいこの時期、忘年会・新年会の幹事をすることになってしまったら、できるだけ時間をかけずに進めたいものです。

場所を決めるのもさることながら、参加者が多い場合は日程を絞り込む作業だけでも時間と手間がかかります。
そこで、幹事さんをサポートするとっておきの便利ツールをご紹介します。

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