本業と副業といった2か所で就労されている方の労災に係る休業補償申請を行いました。
どちらかの仕事中に怪我をして休業となった場合、出勤簿や賃金台帳などは2か所分を提出します。
3か所、4か所となった場合もその分だけ必要書類を揃えることになり、
休業証明も全事業所分が必要となります。
最近は副業されている方が多いので、労災の申請時は注意が必要です。
M.A
本業と副業といった2か所で就労されている方の労災に係る休業補償申請を行いました。
どちらかの仕事中に怪我をして休業となった場合、出勤簿や賃金台帳などは2か所分を提出します。
3か所、4か所となった場合もその分だけ必要書類を揃えることになり、
休業証明も全事業所分が必要となります。
最近は副業されている方が多いので、労災の申請時は注意が必要です。
M.A
労災保険率は一部の業種で6年分の変更となりました。
雇用保険料率は2023年度と変更はありません。
以下のリンクからご確認ください。
■厚生労働省:令和6年度の労災保険率について
令和6年度労災保険率
■厚生労働省:令和6年度の雇用保険料率
令和6年度雇用保険料率
Z・I
先日、子育て中パートさんの正社員転換に関するご相談を受けました。
勤務時間をフルタイム正社員より短く設定する「短時間勤務制度」を導入することで、子育てと仕事の両立を応援し人材確保につなげていきたいとのことでした。
人材確保のためには採用競争力を上げる必要があります。
近年、フルタイム正社員と同等、もしくはそれ以上の意欲や能力があるものの、長い時間は働けない人材が増えつつあることから、柔軟な働き方を実現できる制度の導入を検討する会社が増えているように感じます。
キャリアアップ助成金は、取組みの負担感と受給のハードルの高さがネックではあるものの、人手不足に悩む会社に適正に活用してほしい助成金だと思っています。
働く側はパートや契約社員で始めることでチャレンジしやすいですし、“自社にマッチした人材か” “仕事を理解して今後も活躍してくれそうな人材か”を見極めて正社員に登用することができるので、会社も強くなります。
キャリアアップ助成金には「正社員化コース」以外にも、非正規社員の処遇を改善すると受給できるコースがあります。
厚労省のリーフレットにあるように、支給申請までにやるべきことがたくさんあり、時間もかかります。
また、以下の要件は絶対です。
►資格取得等の手続き、勤怠管理、給与計算、有給管理等が法的に適正に行われていること
►就業規則、労働条件通知書、勤務シフト、出勤簿、賃金台帳の整合性がとれていること
「非正規社員にキャリアアップの道筋を作り、正社員として長く活躍してもらいたい」「非正規社員にも働きに応じて手厚い処遇をし、労働条件の魅力を高めたい」会社は、キャリアアップ助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
Y.K