36協定を提出する際には、起算日を設定します。
起算日を過ぎてから監督署へ届け出た場合でも受理はされますが、
今後は事前に届出をするよう記載された協定届が事業所の控えとして戻ってきます。
余裕をもって作成することが望ましいですね。
M.A.
36協定を提出する際には、起算日を設定します。
起算日を過ぎてから監督署へ届け出た場合でも受理はされますが、
今後は事前に届出をするよう記載された協定届が事業所の控えとして戻ってきます。
余裕をもって作成することが望ましいですね。
M.A.
「中小事業主ですが労災保険に加入できますか?」とのお問い合わせを労働保険年度更新前のこの時期によくいただきます。
原則、労災保険は会社に雇用されて仕事をおこなう労働者を対象にした制度ですが、【労働保険事務組合】に加入することにより、中小事業主も労働者と同じように労災保険の適用を受けることができるようになります。
当事務所では【労働保険事務組合あんしん協会】を併設しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Z.I.
社会保険料を削減するコンサルが流行っていると聞きました。例えば年収1200万円の人で年間70万円ぐらい削減できるとか、支給停止されていた年金が復活したとか、そんな感じだそうです。
「税理士も社労士もこの方法を教えてくれなかった。」という謳い文句だそうで、まるで税理士も社労士もこの方法を知らなくて無能だと言わんばかりです。
賞与は年間573万円までしか健康保険料がかかりませんし、厚生年金に至っては例え1000万円の賞与を出しても150万円分しか保険料がかかりません。つまり、月額の報酬を下げて、上限を超えるような賞与を支給すれば社会保険料は減ることになります。
また、月額報酬と賞与のバランスを考えれば、年金の支給停止額を少なくすることもできます。
中小企業で年収が1000万円以上の人はたいてい役員です。役員賞与となると税務上の制約があるため、やりたい放題に好き勝手出来るわけではありません。税理士や社労士は少しばかり経験があれば、このことは知っています。職業倫理やお客様のメリットだけでなくデメリットも考えて、提案できることとできないことを判断していたりします。
J.S.