「中小事業主ですが労災保険に加入できますか?」とのお問い合わせを労働保険年度更新前のこの時期によくいただきます。
原則、労災保険は会社に雇用されて仕事をおこなう労働者を対象にした制度ですが、【労働保険事務組合】に加入することにより、中小事業主も労働者と同じように労災保険の適用を受けることができるようになります。
当事務所では【労働保険事務組合あんしん協会】を併設しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Z.I.
「中小事業主ですが労災保険に加入できますか?」とのお問い合わせを労働保険年度更新前のこの時期によくいただきます。
原則、労災保険は会社に雇用されて仕事をおこなう労働者を対象にした制度ですが、【労働保険事務組合】に加入することにより、中小事業主も労働者と同じように労災保険の適用を受けることができるようになります。
当事務所では【労働保険事務組合あんしん協会】を併設しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Z.I.
4月に入って新しい年度に切り替わりました。個別(※1)の事業所は6月から7月にかけて労働保険の年度更新を行いますが、労働保険事務組合は今頃がちょうど年度更新の処理を進めている時期です。私ども「労働保険事務組合 あんしん協会」に委託している事業所の皆様にはいろいろとご協力をいただいており、感謝申し上げます。
さて、今年の年度更新では、昨年の途中で雇用保険料率が変更になっているため、少し手間が増えました。「毎年の労働保険年度更新は自社で行っているが今年は面倒なので誰かに頼みたい」という場合は社会保険労務士事務所に依頼すると間違いないですね。
この数年間は法律もあれこれと変わっていっているので、社労士事務所と付き合いがあるといろいろと相談できていいのではないかと思います。
最近の相談事例としては、ハラスメントについて、求人について、年次有給休暇の管理について、運送業の賃金制度の変更について、育児休業期間中の労働について、社会保険の加入証明について、出産祝金の金額について、従業員としての雇用から業務委託への転換について、ちょっとここには書けないような恐ろしい事件について・・・など、簡単な事案から複雑なものまでいろいろあります。
お困りの方はぜひご相談くださいね。
今年のGWは天候が微妙ですね。出勤日に良くて休日に崩れそうな感じです。少し前に購入した車載冷蔵庫とリン酸鉄リチウムのポータブル電源を活躍させるのが待ち遠しいです。
みなさん、よい連休をお過ごしください。
※1:私たち労働保険関係に携わる者は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していることを「委託」、委託していないことを「個別」と呼んでいます。いわゆる業界用語ですね。
東京ではコロナの感染が爆発的に拡がっていますね。岐阜県はそれほどでもありませんが、愛知県も感染者が増えつつあり、これからどうなっていくのか気がかりではあります。
雇用調整助成金は、もともとは段階的に減らしていくことになっていましたが、10月に予定されている最低賃金の大幅な引き上げの影響を受ける中小企業の支援策として、年末までは10分の9の助成率を維持することになる模様です。
さて、今日は4月に設立した労働保険事務組合「あんしん協会」の監査がありましたので、これを機会に労働保険事務組合について少し解説しようと思います。
労働保険事務組合は、事業主が労働保険事務を委託できる組合で、会費を払って入会することができます。労働保険事務とは、労働保険(労災保険と雇用保険)に関する事務のことで、1年に1回、1年分の労働保険料を計算する(これを年度更新といいます)ことや、社員が入社・退職した際の雇用保険の加入など、雇用保険に関する諸手続きをいいます。
多くの中小企業や個人事業主が労働保険事務組合に労働保険事務を委託しているという実態があるのですが、これをお読みの皆さんの中には「労働保険料の計算や雇用保険の手続きは自分でできるから、会費を払って入会する理由は何なの?」「いったい何のメリットがあるの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
それは、労働保険事務組合に労働保険事務を委託すると、事業主が労災保険に特別に加入することができるからなのです。
労災保険はそもそも、労働者の業務災害に対する補償を原則としたもので、会社の役員や個人事業主といった経営者は対象外です。しかし、そういった経営者の中にも労働者と同じように現場の作業に従事している方がいて、その方々を労働者と同様に保護する仕組みとして「特別加入」という制度があります。この特別加入制度を利用して経営者が労災保険に加入するには、会社が労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があるのです。
健康保険は業務災害には使えないので、例えば仕事中にケガをして救急車で病院に担ぎ込まれ、手術が必要になった場合などは高額な医療費を全額自分で支払う(自費診療)ことになります。従業員と一緒に現場で働いている経営者が抱えるこういったリスクは、民間の保険会社の損害保険や医療保険などでもある程度はカバーできますが、労災保険は国の制度なので、障害者になったときや遺族への補償などもあり、安い保険料で充実した補償内容が安心といえるのです。
建設業は災害発生のリスクが高いため、現場作業を行う中小企業の経営者が労災保険に特別加入するのは常識になっていますが、一般の会社では経営者が特別加入できる制度があることを知らなくて、無防備な状態になっていることがよくあります。
貴社がそういう状態になっていないか、一度確認しておかれることをお勧めします。