労災保険率は一部の業種で6年分の変更となりました。
雇用保険料率は2023年度と変更はありません。
以下のリンクからご確認ください。
■厚生労働省:令和6年度の労災保険率について
令和6年度労災保険率
■厚生労働省:令和6年度の雇用保険料率
令和6年度雇用保険料率
Z・I
労災保険率は一部の業種で6年分の変更となりました。
雇用保険料率は2023年度と変更はありません。
以下のリンクからご確認ください。
■厚生労働省:令和6年度の労災保険率について
令和6年度労災保険率
■厚生労働省:令和6年度の雇用保険料率
令和6年度雇用保険料率
Z・I
労働保険料とは労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
労災保険料率の改正は3年ごとですが、3年前はコロナ禍で改正は見送られました。 令和6年度は、コロナ禍明け6年ぶりの労災保険料率改正となります。
労災保険成立時に事業の種類も申告していますが、業務の内容等が変更があった場合は変更の申告が 必要です。
変更を怠ると行政の監査対象になる可能性があるため、顧問先の事業所の事業の種類、労災保険料率については毎年確認しております。
Z・I
4月に入って新しい年度に切り替わりました。個別(※1)の事業所は6月から7月にかけて労働保険の年度更新を行いますが、労働保険事務組合は今頃がちょうど年度更新の処理を進めている時期です。私ども「労働保険事務組合 あんしん協会」に委託している事業所の皆様にはいろいろとご協力をいただいており、感謝申し上げます。
さて、今年の年度更新では、昨年の途中で雇用保険料率が変更になっているため、少し手間が増えました。「毎年の労働保険年度更新は自社で行っているが今年は面倒なので誰かに頼みたい」という場合は社会保険労務士事務所に依頼すると間違いないですね。
この数年間は法律もあれこれと変わっていっているので、社労士事務所と付き合いがあるといろいろと相談できていいのではないかと思います。
最近の相談事例としては、ハラスメントについて、求人について、年次有給休暇の管理について、運送業の賃金制度の変更について、育児休業期間中の労働について、社会保険の加入証明について、出産祝金の金額について、従業員としての雇用から業務委託への転換について、ちょっとここには書けないような恐ろしい事件について・・・など、簡単な事案から複雑なものまでいろいろあります。
お困りの方はぜひご相談くださいね。
今年のGWは天候が微妙ですね。出勤日に良くて休日に崩れそうな感じです。少し前に購入した車載冷蔵庫とリン酸鉄リチウムのポータブル電源を活躍させるのが待ち遠しいです。
みなさん、よい連休をお過ごしください。
※1:私たち労働保険関係に携わる者は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していることを「委託」、委託していないことを「個別」と呼んでいます。いわゆる業界用語ですね。