労働保険年度更新

売上前年比30%減は厳しすぎる気がします

労働保険年度更新の時期ですね。労働局から緑色の封筒が送られてきて、そろそろ処理が済んでいるという事業所が多いことかと思います。

まだやってない、面倒くさいなぁ、という方はお近くの社会保険労務士に依頼されるとよろしいのではないでしょうか。

年度更新が終わったと思ったら次は、社会保険の算定基礎届の提出が迫ってきます。新しい年度の住民税を入力しなくちゃいけないし、事業所によっては高年齢者数や障害者数の報告もあったりと、この時期はなにかといろいろありますね。

 

 

さて、5月以降の雇用調整助成金の支給率や上限額は下がってしまいますが、直近3か月間の売上が前年度比(または前々年度)で30%減になると今までの支給率と上限額を維持できます。

しかし、30%減という条件は飲食店以外ではなかなか出てこない数字で、厳しすぎるとの声が聞こえてきます。確かにそうですね。緩和されるといいのですが…

 

 

当事務所で給与計算を請け負っている事業所の中には、給与明細書を紙ではなくスマホで確認できるようにして欲しい、とのご要望されているところもあります。

もちろん対応しています。

日本のIT化がどんどん進むよう願っています。

そろそろ消費税インボイス制度を知っておきたい

労働保険年度更新の時期が近づいてきました。

各事業所にはそろそろ関連書類一式が入った封筒が届く頃なので、これからまた少し忙しくなりそうです。

「労働保険の年度更新が面倒臭い」「誰かにやってほしい」「よくわからない」という方は、ぜひお近くの社会保険労務士に相談されてはいかがでしょうか?

最近は「コンサルしかやらない」といって手続きをやらない社労士もいるようですが、そういう場合は当事務所にご依頼ください。電子申請で処理しますので全国どこでも対応可能です。

 

 

 

さて、先日ファイナンシャルプランナーの勉強会で消費税のインボイス制度についての解説を聞きました。

最初は「何のことだろう?」「どんな制度だろう?」と思っていたのですが、要するに、消費税を納付する際は仕入れ等で支払った分の消費税を控除できるけど、ちゃんと番号を持っている課税事業者の請求書に記載されている消費税しか控除できないことになるようです。

ネットで検索すると解説してあるウエブサイトがいくつか見つかりますが、いろいろ見た中で一番わかりやすく感じたのが以下のサイトです。

参照リンク:インボイス制度とは?フリーランスや個人にも消費税が発生する?

 

課税事業者はこれから免税事業者とどう付き合っていくのか? また、免税事業者は売上が少なくても敢えて課税事業者になる道を選択するのか? などなど、今後の免税事業者を取り巻く環境がどうなっていくのか、気になるところです。

私を含め、かつて免税事業者だった皆さんは、免税事業者であるのにもかかわらずお客様から消費税をいただいて少しは得をさせてもらっていたと思いますが、今後はそういうことが許されなくなってくるとなると可哀そうな気がします。

そういう環境下でも、たくましく事業運営をされて会社を大きくする事業主さんはいるので、うちのお客様にはぜひそうなっていけるよう、できる限りのサポートをしていけたらと考えています。

雇調金、上限15,000円待ちでストップか

雇用調整助成金は、受給要件や提出書類が何度も変更になっています。上限額が15,000円になるとのことですが、厚生労働省WEBサイト内の申請書類にはまだ反映されていません。遡って適用されるとの情報もありますが、2度手間は避けたいので、今は多くの社労士が申請をストップしているように思われます。

コロナウイルスは一旦は終息してきたように思われましたが、九州や東京で再び感染者が増えてきていて少し不安ですね。第2波はもうそこまで来ているのか、それとも秋にやってくるのか、気になるところです。

労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。そろそろ緑色(一部の事業者は青色)の封筒が届くころです。今年はコロナの影響で申告書の提出および保険料の納付期限が少し伸びて8月31日になります。また、今すぐに納付することが困難な場合は、申請により納付を1年間猶予することができます。

資料:令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました(厚生労働省)

 

 

 

私事で恐縮ですが、先日母が他界しました。

無宗教での家族葬という形で故人とのお別れをしたのですが、業界団体や所属団体に連絡を入れたので、一部の方には弔電や見舞いの品をいただいたりとお世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。