本業と副業といった2か所で就労されている方の労災に係る休業補償申請を行いました。
どちらかの仕事中に怪我をして休業となった場合、出勤簿や賃金台帳などは2か所分を提出します。
3か所、4か所となった場合もその分だけ必要書類を揃えることになり、
休業証明も全事業所分が必要となります。
最近は副業されている方が多いので、労災の申請時は注意が必要です。
M.A
本業と副業といった2か所で就労されている方の労災に係る休業補償申請を行いました。
どちらかの仕事中に怪我をして休業となった場合、出勤簿や賃金台帳などは2か所分を提出します。
3か所、4か所となった場合もその分だけ必要書類を揃えることになり、
休業証明も全事業所分が必要となります。
最近は副業されている方が多いので、労災の申請時は注意が必要です。
M.A
労災保険率は一部の業種で6年分の変更となりました。
雇用保険料率は2023年度と変更はありません。
以下のリンクからご確認ください。
■厚生労働省:令和6年度の労災保険率について
令和6年度労災保険率
■厚生労働省:令和6年度の雇用保険料率
令和6年度雇用保険料率
Z・I
労働保険料とは労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
労災保険料率の改正は3年ごとですが、3年前はコロナ禍で改正は見送られました。 令和6年度は、コロナ禍明け6年ぶりの労災保険料率改正となります。
労災保険成立時に事業の種類も申告していますが、業務の内容等が変更があった場合は変更の申告が 必要です。
変更を怠ると行政の監査対象になる可能性があるため、顧問先の事業所の事業の種類、労災保険料率については毎年確認しております。
Z・I