労災保険

複数事業労働者の労災について

本業と副業といった2か所で就労されている方の労災に係る休業補償申請を行いました。

どちらかの仕事中に怪我をして休業となった場合、出勤簿や賃金台帳などは2か所分を提出します。

3か所、4か所となった場合もその分だけ必要書類を揃えることになり、

休業証明も全事業所分が必要となります。

最近は副業されている方が多いので、労災の申請時は注意が必要です。

 

 

M.A

今更訊けない!?労働保険料とは

労働保険料とは労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。

労災保険料率の改正は3年ごとですが、3年前はコロナ禍で改正は見送られました。         令和6年度は、コロナ禍明け6年ぶりの労災保険料率改正となります。

労災保険成立時に事業の種類も申告していますが、業務の内容等が変更があった場合は変更の申告が 必要です。

変更を怠ると行政の監査対象になる可能性があるため、顧問先の事業所の事業の種類、労災保険料率については毎年確認しております。

Z・I