労災保険

労働保険事務組合とは?

東京ではコロナの感染が爆発的に拡がっていますね。岐阜県はそれほどでもありませんが、愛知県も感染者が増えつつあり、これからどうなっていくのか気がかりではあります。

雇用調整助成金は、もともとは段階的に減らしていくことになっていましたが、10月に予定されている最低賃金の大幅な引き上げの影響を受ける中小企業の支援策として、年末までは10分の9の助成率を維持することになる模様です。

 

 

さて、今日は4月に設立した労働保険事務組合「あんしん協会」の監査がありましたので、これを機会に労働保険事務組合について少し解説しようと思います。

労働保険事務組合は、事業主が労働保険事務を委託できる組合で、会費を払って入会することができます。労働保険事務とは、労働保険(労災保険と雇用保険)に関する事務のことで、1年に1回、1年分の労働保険料を計算する(これを年度更新といいます)ことや、社員が入社・退職した際の雇用保険の加入など、雇用保険に関する諸手続きをいいます。

多くの中小企業や個人事業主が労働保険事務組合に労働保険事務を委託しているという実態があるのですが、これをお読みの皆さんの中には「労働保険料の計算や雇用保険の手続きは自分でできるから、会費を払って入会する理由は何なの?」「いったい何のメリットがあるの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

それは、労働保険事務組合に労働保険事務を委託すると、事業主が労災保険に特別に加入することができるからなのです。

労災保険はそもそも、労働者の業務災害に対する補償を原則としたもので、会社の役員や個人事業主といった経営者は対象外です。しかし、そういった経営者の中にも労働者と同じように現場の作業に従事している方がいて、その方々を労働者と同様に保護する仕組みとして「特別加入」という制度があります。この特別加入制度を利用して経営者が労災保険に加入するには、会社が労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があるのです。

健康保険は業務災害には使えないので、例えば仕事中にケガをして救急車で病院に担ぎ込まれ、手術が必要になった場合などは高額な医療費を全額自分で支払う(自費診療)ことになります。従業員と一緒に現場で働いている経営者が抱えるこういったリスクは、民間の保険会社の損害保険や医療保険などでもある程度はカバーできますが、労災保険は国の制度なので、障害者になったときや遺族への補償などもあり、安い保険料で充実した補償内容が安心といえるのです。

建設業は災害発生のリスクが高いため、現場作業を行う中小企業の経営者が労災保険に特別加入するのは常識になっていますが、一般の会社では経営者が特別加入できる制度があることを知らなくて、無防備な状態になっていることがよくあります。

貴社がそういう状態になっていないか、一度確認しておかれることをお勧めします。

建設業一人親方の労災保険の更新時期です

雇用調整助成金の特例措置がいつまで続くのか、気になっている方も多いようです。

緊急事態宣言が解除になった月の翌月末とのことで、3月中に東京なども含めすべての都道府県で解除になれば、4月末までは現行のままの給付水準が維持されることになる模様です。

あと、業種や地域を絞って6月まで特例措置を維持するような話も出ているみたいですが、現時点ではハッキリと決まっていないので、どうなるのかはまだわかりません。

 

 

さて、建設業をされている一人親方の皆様については、年度末が迫ってきているため、労災保険の特別加入の更新手続きを進めている最中です。

当事務所は「一人親方あんしん協会」という建設業の事業主が労災保険に加入するための団体を併設していますので、「どこかに労災保険加入の手続きをスパッと簡単にしてくれるところがないかな~」という方がたくさん集まってきています。

建設業の事業主の皆さんが労災保険に特別加入する際、原則的には従業員がいたら中小事業主として、従業員がいなかったら一人親方として特別加入することになります。法人だから中小事業主で、個人事業だから一人親方ということではないのでご注意を。法人でも社長一人でやってる会社なら、一人親方です。

なお、「一人親方だったけど従業員を雇ったから中小事業主に切り替えたい」という方はぜひご相談ください。中小事業主を特別加入させる団体「あんしん協会」もありますので、お得な切り替えプランをご提案させていただきます。

新型コロナウイルスで社員を休業させる場合

新型コロナウイルスが話題になっています。会社としてどう対応すべきなのかを考え始めている経営者・人事労務担当者もいらっしゃることと思います。

会社を休んだ社員に休業手当を支払う必要があるのかないのか、その辺りが特に気になりますね。

新型コロナウイルスにせよ、インフルエンザにせよ、実際にその病気になって社員が休んだ場合は休業手当を払う必要はなく、病気になっていない人を一定の基準に照らして予防的に休ませるときは休業手当を支払う必要がある、というのが基本的な考え方だと理解していただければいいです。

病気欠勤者に何らかの支給がなされていると、健康保険の傷病手当金は不支給または減額になってしまいますしね。

このことに関しては、厚生労働省が企業向けのQ&Aを公開しているので、ご一読いただくとよいかもしれません。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

 

2月中旬から、建設業の一人親方で労災保険に特別加入いただいている方の年度更新の手続きを開始しております。

建設一人親方の労災加入手続きは一人親方あんしん協会で受け付けておりますので、詳しくは下記リンクをご参照ください。

一人親方あんしん協会

従業員を雇用した場合は、一人親方から中小事業主への切り替えや、雇用保険の加入手続きが必要となります。さらに、状況によっては社会保険(健康保険や厚生年金)にも加入する必要が出てきます。

当事務所では、これらの手続きに加えて、建設国保の加入手続き、法人化に伴う建設国保の継続の手続き(協会けんぽの適用除外認定)についても対応しております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。