外国人

知らずに外国人を不法就労させて罰金300万円!?

アルバイトを募集したら外国人が応募してきた、雇用したいけど何か注意点はあるか?

というような相談を受けることがあります。

日本国内で働くことができる外国人は、就労が許可された人だけです。

これをちゃんと確認せず、就労が認められていない人を雇用したり、就労が許可された時間数を超えて働かせてしまうと、「不法就労助長罪」に問われてしまう可能性があるので、要注意です。

「不法就労助長罪」の違反は、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」と刑が重いです。

 

 

 

就労できる人は、就労が認められた在留資格を持つ人か、就労が認められていない在留資格ではあっても、資格外活動の許可を得た人です。

これは、在留カードを見せてもらえば確認できます。

例えば留学生は、在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と記載されていますが、資格外活動の許可を得ている人であれば、裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」との記載があるはずです。

 

 

 

外国人によっては、許可された週28時間を超えて働きたがります。

もしも、希望通り働かせてしまうと、あなたの会社やお店は外国人に大人気となります。

そして、入国管理局にバレてしまうでしょう。

 

詳しくはリーフレットをご参照ください。

ハローワークへの届出、ご相談等もお受けいたします。

 

須田

外国人留学生等をアルバイト採用した場合も、届出をお忘れなく!!

平成29年1月29日(金)に厚生労働省より外国人雇用届出状況(平成28年10月末日現在)が公表されました。
外国人労働者数は約108万人。平成19年に届出が義務化されて以来、4年連続で過去最高を更新したそうです。

日本国内で就職された方とともに、外国人留学生の増加率が大きかったようです。
そして、今後も増加していく流れが変わることはなさそうです。

●厚生労働省HP→外国人の雇用状況

たしかに外国人労働者は身近な存在となり、特に珍しい光景ではなくなってきた様に感じます。

当事務所でも、在留資格が【留学生】や【家族滞在】の方の手続きをする機会が増えてきました。

外国人の場合、雇用保険の被保険者になる場合だけでなく、被保険者とならない場合も届出が必要となるので要注意です!!
※在留資格が特別永住者となっている在日韓国・朝鮮人の方々は、届出の対象外となっていますのでご注意くだい。

外国人留学生等を雇う場合は、在留カードで【在留資格】【就労範囲】【資格外活動許可の有無】を必ず確認し、許可の範囲内で雇用契約を結んでください。
そして、雇用状況届出書をハローワークへ届け出ることをお忘れなく!

 

●厚生労働省HP→外国人雇用のルールに関するパンフレット

詳しくは、上記のパンフレットをご覧ください。
届出が義務化されており、罰則もある重要な手続きですので“うっかりしていた”ということの無いようにしたいですね。

河野