年次有給休暇

今年の労働保険年度更新は

4月に入って新しい年度に切り替わりました。個別(※1)の事業所は6月から7月にかけて労働保険の年度更新を行いますが、労働保険事務組合は今頃がちょうど年度更新の処理を進めている時期です。私ども「労働保険事務組合 あんしん協会」に委託している事業所の皆様にはいろいろとご協力をいただいており、感謝申し上げます。

さて、今年の年度更新では、昨年の途中で雇用保険料率が変更になっているため、少し手間が増えました。「毎年の労働保険年度更新は自社で行っているが今年は面倒なので誰かに頼みたい」という場合は社会保険労務士事務所に依頼すると間違いないですね。

この数年間は法律もあれこれと変わっていっているので、社労士事務所と付き合いがあるといろいろと相談できていいのではないかと思います。

最近の相談事例としては、ハラスメントについて、求人について、年次有給休暇の管理について、運送業の賃金制度の変更について、育児休業期間中の労働について、社会保険の加入証明について、出産祝金の金額について、従業員としての雇用から業務委託への転換について、ちょっとここには書けないような恐ろしい事件について・・・など、簡単な事案から複雑なものまでいろいろあります。

お困りの方はぜひご相談くださいね。

 

 

今年のGWは天候が微妙ですね。出勤日に良くて休日に崩れそうな感じです。少し前に購入した車載冷蔵庫とリン酸鉄リチウムのポータブル電源を活躍させるのが待ち遠しいです。
みなさん、よい連休をお過ごしください。


※1:私たち労働保険関係に携わる者は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していることを「委託」、委託していないことを「個別」と呼んでいます。いわゆる業界用語ですね。

年次有給休暇の管理方法は?

3年ほど前から年次有給休暇が10日以上発生する人については、年5日の取得が義務付けられましたが、各事業所さんではどのように管理されているのでしょうか。

給与計算ソフトに年休の管理機能が備わっている場合は、給与明細に残日数を表示させることができて便利ですね。ただし、設定が難解なため使っていないというケースもあるようですが・・・

紙の管理簿を作成して取得実績を記入していくところもあれば、エクセルで管理用のシートを作成して入力しているところもあるかと思います。

また、社労士事務所に管理を依頼して、残日数を知りたいときには連絡して教えてもらうという方法もありですね。当事務所もそういう依頼を引き受けていたりします。

 

 

労働基準監督署が事業所の調査をする際に提出を求める書類は、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、労働条件通知書、就業規則、時間外・休日労働の協定、健康診断個人票などですが、最近は年休の管理簿も仲間入りしてます。やろうやろうと思って、ずるずるとできてない事業所さんは、調査が来ることで慌てて対応することもありますね。

当事務所では、給与計算に加えて年休の管理もお引き受けしていますし、自社で年休の管理をしたいとお考えのお客様については、簡単に管理できるエクセルシートの提供を行っています。

まだ年休の管理ができていない、という事業所さんは、社労士事務所に相談されるといいですね。

パートさんの年次有給休暇について

当事務所では日々、さまざまなお問い合わせを承っております。

その中でも多いのが、パート労働者の年次有給休暇についてのご質問です。

意外と知られていない方が多いのですが、パートさんも労働日数・労働時間が一定の基準を満たせば

有給休暇は発生します。

フルタイムの正社員と違って労働日数や労働時間は少ない為、有給の発生日数は少なくなります。

厚生労働省より分かりやすいリーフレットが出ておりますので、ぜひご参照ください。

 

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赤塚