そろそろ消費税インボイス制度を知っておきたい

労働保険年度更新の時期が近づいてきました。

各事業所にはそろそろ関連書類一式が入った封筒が届く頃なので、これからまた少し忙しくなりそうです。

「労働保険の年度更新が面倒臭い」「誰かにやってほしい」「よくわからない」という方は、ぜひお近くの社会保険労務士に相談されてはいかがでしょうか?

最近は「コンサルしかやらない」といって手続きをやらない社労士もいるようですが、そういう場合は当事務所にご依頼ください。電子申請で処理しますので全国どこでも対応可能です。

さて、先日ファイナンシャルプランナーの勉強会で消費税のインボイス制度についての解説を聞きました。

最初は「何のことだろう?」「どんな制度だろう?」と思っていたのですが、要するに、消費税を納付する際は仕入れ等で支払った分の消費税を控除できるけど、ちゃんと番号を持っている課税事業者の請求書に記載されている消費税しか控除できないことになるようです。

ネットで検索すると解説してあるウエブサイトがいくつか見つかりますが、いろいろ見た中で一番わかりやすく感じたのが以下のサイトです。

参照リンク:インボイス制度とは?フリーランスや個人にも消費税が発生する?

課税事業者はこれから免税事業者とどう付き合っていくのか? また、免税事業者は売上が少なくても敢えて課税事業者になる道を選択するのか? などなど、今後の免税事業者を取り巻く環境がどうなっていくのか、気になるところです。

私を含め、かつて免税事業者だった皆さんは、免税事業者であるのにもかかわらずお客様から消費税をいただいて少しは得をさせてもらっていたと思いますが、今後はそういうことが許されなくなってくるとなると可哀そうな気がします。

そういう環境下でも、たくましく事業運営をされて会社を大きくする事業主さんはいるので、うちのお客様にはぜひそうなっていけるよう、できる限りのサポートをしていけたらと考えています。

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